右武会会則
大阪教育大学右武会会則
第一章 総則
第一条(名称)
本会は「大阪教育大学右武会」と称する。
第二条(目的)
本会は会員相互の親睦をはかり、その発展をはかるとともに健全な剣道精神の普及発展を目的とする。併せて、母校剣道部活動の精神的・技術的・経済的な後援を目的とする。
第三条(会員)
本会は下記の会員を持って組織する。
①正会員
旧天王寺師範学校・旧池田師範学校・大阪第一師範学校・大阪第二師範学校・大阪学芸大学・大阪教育大学の剣道部卒業生または中途退部者で役員会が認めた人。
②特別会員
母校剣道部師範並びに剣道部部長
第四条(本部事務局)
本会は本部を大阪教育大学附属天王寺中学校内に置き、選任された会長の宅を事務局とする。
第二章 役員
第五条(役員)
本会は次の役員を置く。
①会長 一名(正会員中から理事会で指名し総会の承認を得る者とする。)
②理事 若干名(正会員中から理事会で推薦し総会で承認を得た者に会長が委嘱し総務・剣道連盟関係・試合関係・各学校関係の部を組織する。)
③相談役 若干名(会長が委嘱する。なお、会長経験者は退職後に相談役に就任するものとする。)
第六条(事業)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
①会報「右武」・会員名簿の発行
②総会及び懇親会の開催(但し総会は年1回開催する。)
③会員による剣道の稽古会の開催
④各種剣道大会への参加
⑤母校剣道部の指導と後援
⑥その他本会の目的を達成するために必要な事業
第七条(組織及び任務)
本会役員は次の事業を行う。
①会長 各部の業務の統轄と指揮。理事会の開催。
対外的な交渉事への参加
②理事 総務・剣道連盟関係・試合関係・各学校関係の部を組織し事業を行う。
各部には代表者を置く事とする。各部の業務は次のとおりとする。
総務部 予算・決算に関する業務
会員への連絡(会費・総会案内・その他)
総会の計画立案
母校剣道部への連絡と援助
母校剣道部の会合への役員出席依頼と援助
剣道連盟関係の部
大阪府剣道連盟関係の業務全て
試合関係の部
会員が出場できる試合全てについての選手の決定と案内
会員稽古会の計画
各学校関係
高等学校・中学校・小学校に勤務する会員の活動報告・稽古会などの計画
第八条(役員会)
本会は次の役員会を置く。
①代表理事会 会長・各部代表理事(c~h)・相談役をもって構成する。
②理事会 会長・理事・相談役をもって構成する。
第九条(任期)
役員の任期は三年とし、立候補の場合は重任を妨げない。但し、任期途中で欠けた場合や辞意の表明があった場合は、速やかに改選が行われる。
第三章 財務
第十条(会費)
本会の経費は会費・寄付金を以てまかなう。
会費の年額は3000円とし、別に一口2000円で寄付金を集める。
第十一条(会計年度)
本会の会計年度は四月一日から翌年の三月三十一日までとする。
第四章 補則
第十二条(総会)
総会は年1回、7月に開催する事を原則とする。但し必要があると認められた場合は、会長が臨時にこれを招集する事ができる。
第十三条(会則の変更)
会則の変更は理事会の発議により総会の承認を得なければならない。
第十四条(施行)
本会則は、昭和五十七年九月一日より施行する。
第十五条(改正)
本会則は、平成四年十一月二十一日に改正され、さらに平成十三年七月二十一日に現会則に改正し実施する。
本会則実施に必要な細則は理事会が定めるものとする。