運営規定・重要事項

龍野デイサービスセンター 赤とんぼ 指定通所介護〔第1号通所〕事業 運営規程 (事業の目的)
第1条  
K&K株式会社が設置する龍野デイサービスセンター 赤とんぼ(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔第1号通所事業における予防給付相当サービス、緩和した基準によるサービス〕の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔第1号通所事業〕従事者」という。)が、要介護〔要支援状態又は事業対象者〕状態の利用者に対し、適切な指定通所介護〔第1号通所事業〕を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 
1 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。     
第1号通所事業の提供にあたって、要支援状態又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者等の心身機能の回復を図り、要支援者等の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条  
指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 龍野デイサービスセンター 赤とんぼ
② 所在地 兵庫県たつの市龍野町日山38-36  
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条  事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1人
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
② 生活相談員   1人以上
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護の利用の申し込みに係る調整、他の通所介護従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
③ 介護職員    4人以上  
介護職員は、日常生活上必要な介護を行う。
④ 看護職員    1人以上   
看護職員は、利用者の健康指導や健康管理を行う。
⑤ 機能訓練指導員 2人以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。 ただし、5月3日~5月5日、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日までを除く。
② 営業時間(職員の勤務時間)  8時00分から17時00分
③ サービス提供時間 下記のとおりとする。
通所介護  9時00分から16時00分
現行相当  9時00分から12時00分
緩和した基準 9時00分から12時00分  13時00分から16時00分
(指定通所介護〔第1号通所事業〕の利用定員)
第7条  事業所の利用定員は、下記の通りとする。
利用定員 通所介護・現行相当 30名、緩和した基準 2名                                                              (指定通所介護〔第1号通所事業〕の内容)
第8条  
指定通所介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
① 生活指導(相談・援助等) レクリエーション
② 機能訓練
③ 入浴 
④ 食事 
⑤ 健康チェック
⑥ 送迎
⑦ アクティビティ など 緩和した基準によるサービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
① 生活指導(相談・援助等)
② レクリエーション
③ 健康チェック
④ 送迎(事業所指定エリアのみ)
⑤ アクティビティ(手工芸・園芸等)など
(指定通所介護〔第1号通所事業〕の利用料等)
第9条 
1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。
2 予防給付相当サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は保険者が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 緩和した基準によるサービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は保険者が定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた支払いとする。
4 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。また、自動車を使用した場合の交通費は、下記のとおりとする。 通常の事業実施地域を越えた地点より片道1㎞未満 0円 通常の事業実施地域を越えた地点より片道1㎞以上2㎞未満  100円 通常の事業実施地域を越えた地点より片道2㎞以上3㎞未満 200円 以後、1㎞毎に100円を加算 なお、高速道路・有料道路利用料金が発生した場合は、上記の費用とは別にその実費を利用者に請求できることとする。
5 食事代は680円(ただし、ペースト食は730円)徴収する(おやつ代含む)。※おやつのみの場合は50円徴収する。  6 おむつ代等については、実費を徴収する。    
7 その他、指定通所介護〔第1号通所事業〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
8 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
9 指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
10 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
11 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護〔第1号通所事業〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
① 指定通所介護・第一号通所事業の実施地域
姫路市の一部 ・林田町久保、林田町中構、林田町林田、林田町林谷、林田町上構、林田町下構、林田町新町
たつの市の一部 ・龍野町全域  ・神岡町全域  ・揖保町全域 ・誉田町全域 ・揖西町全域 ・揖保川町全域 ・新宮町觜崎、新宮町佐野、新宮町下野田、新宮町船渡、新宮町中野庄、新宮町仙正、新宮町馬立、新宮町井野原、新宮町曽我井、新宮町段之上、新宮町市野保、新宮町新宮、新宮町芝田、新宮町平野、新宮町宮内、新宮町下野、新宮町吉島、新宮町下笹、新宮町上笹、新宮町能地、新宮町大屋、新宮町北村
太子町の一部 ・太子町広坂、太子町松尾、太子町馬場、太子町阿曽、太子町鵤、太子町佐用岡  
(衛生管理等)
第11条 
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第13条 
1 指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第15条 
1 指定通所介護〔第1号通所事業〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護〔第1号通所事業〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所介護〔第1号通所事業〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第16条 
1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施及び委員会を開催をし、その結果を従業者に周知徹底する。
② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③ その他虐待防止のために必要な措置
(1)事業所における虐待防止のための指針(マニュアル等)を整備。
  (2) ①②③措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第18条 
1 事業所は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急をやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(業務継続計画の策定等)
第19条 
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護(第1号通所事業)の提供を継続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。      
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。      
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等について)
第20条
1指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
2必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努め ます。
3事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。   
1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(暴力団関係者の排除に関する事項)
第21条 
1 事業所は、その運営について、暴力団関係者の支配を受けてはならない。
2 代表者及び役員について、暴力団関係者が含まれてはならず、事業所の運営について、暴力団関係者に有益な行為を行ってはならないものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 
1 事業所は、全ての通所介護従事者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。  
採用時研修 採用後6か月以内
継続研修  年1回 2 
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。       
  事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努める
  ものとします。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定通所介護(第1号通所事業)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従事者の就業環境が害されることを防止するための方針明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定通所介護〔第1号通所事業〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項はK&K株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和7年12月15日から施行する。

龍野デイサービスセンター 赤とんぼ  
重要事項説明書および個人情報使用同意書
当事業所はご利用者に対して通所介護サービスを提供します。
事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明いたします。
1.事業所の概要 事業者名称 龍野デイサービスセンター 赤とんぼ  
  所在地 兵庫県たつの市龍野町日山38-36 
  TEL 0791-61-9028 FAX 0791-61-9029  https://www4.hp-ez.com/hp/rihabiriakatonbo/
運営法人  営利法人 K&K株式会社  代表取締役 沼田 景三   管理者 板垣 なおみ
事業所番号 2873600957〔介護保険法に基づき兵庫県知事より平成26年2月1日指定〕
2.事業の目的及び運営方針 介護保険法並びに契約に従い、ご利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、日常生活上の介護及び機能訓練等、その他必要な援助を行います。また、市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
3.職員体制
一.管理者 1人   (従業者及び業務の管理を一元的に行います。)
二.生活相談員     1人以上 (自立した日常生活を営むことができるよう、相談・援助等を行います。)  
三.看護職員      1人以上 (利用者の健康指導や健康管理を行います。)
四.介護職員     4人以上 (日常生活上必要な介護を行います。)
五.機能訓練指導員  2人以上  (日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行います。) 4. 営業日 一. 月曜日 ~ 金曜日  
※ 5月3日~5月5日、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日を除きます。
また、提供日の朝8時00分時点でサービス提供地域に気象警報等が発令されるなど送迎が困難と判断した場合は、送迎の安全を確保するために、サービスの提供を中止することがあります。詳しくは別紙にてご説明いたします。  
 営業時間 8時00分 から17時00分 サービス提供時間 9時00分から16時00分 (サービス時間:7時間)
5.利用定員 : 月~金:30人
6.通常の実施地域 
たつの市の一部 龍野町全域、神岡町全域、揖保町全域、誉田町全域、揖西町全域、揖保川町全域 新宮町(觜崎、佐野、下野田、船渡、中野庄、仙正、馬立、井野原、曽我井、段之上、市野保、新宮芝田、平野、宮内、下野、吉島、下笹、上笹、能地、大屋、北村)
姫路市の一部 林田町(久保、中構、林田、林谷、上構、下構、新町)
太子町の一部 太子町(広坂、松尾、馬場、阿曽、鵤、佐用岡)
7.利用料 
 介護保険法に基づき利用料の算出を行います。(詳しくは裏面の3項をご参照ください。)
8.苦情申立窓口 ○ 赤とんぼの苦情および相談窓口   
  担当者 管理者:板垣 なおみ  電話:0791-61-9028 
  受付時間:8:00~17:00 ○ 介護保険サービスの苦情について
①姫路市役所 介護保険課  電話:079−221−2923
②たつの市役所 健康福祉部高年福祉課 介護保険係  電話:0791−64−3155
③太子町役場 高年介護課 介護保険係      電話:079−276−6715
④兵庫県国民健康保険団体連合会 相談窓口      電話:078−332−5617
⑤中播磨介護保険相談センター            電話:079−281−9768
⑥西播磨介護保険相談センター                              電話:0791−63−5132
9.事故発生時の対応方法、損害賠償について 事故が発生した場合は市町村、ご利用者のご家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行い、過失等を勘案のうえ、必要に応じて損害賠償を行うなど必要な対応を速やかに行います。 ※ 東京海上日動火災保険株式会社 介護サービス事業者賠償責任保険に加入済です。ただし、その損害の発生についてご利用者に故意または過失が認められる場合には、損害賠償責任は免責となる場合があります。
10.非常災害対策 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。また、非常災害 に関する計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 避難訓練実施時期:(毎年2回)
11.虐待の防止について ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に 周知徹底を図ります。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
④ ①から③を適切に実施するために担当者を選定します。 虐待防止に関する担当 (管理者: 板垣 なおみ)
⑤ サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに保険者に通報します。
12.身体拘束について 原則としてご利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、ご利用者本人または他の人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者に対して十分に説明をした上で、次に掲げることに留意し、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
13.衛生管理等について
①指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
②必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
③事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。   
1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14.業務継続計画の策定等について
①感染症や非常災害の発生時において、指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の 業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15.緊急時の対応方法 ご利用者の病状の急変やその他必要な場合には、別途記載(利用日初日にご持参ください)の緊急時対応連絡先に基づき主治医(かかりつけ医)ならびにご家族等に直ちに連絡し、必要な措置を講じます。

                                                                                                  令和   年   月   日 (利用者 甲)  
私は、乙からサービス内容及び重要事項および個人情報使用の説明を受け、同意しました。   
住所:                              氏名:                      電話番号                             
(署名代行者)                                        
(署名を代行した理由)                                 
家族同意欄  氏名                           
(事業者 乙)   当時業者は通所介護の提供開始の当たり、甲に対してサービス内容説明書・個人情報の取り扱い及び重要事項説明書に基づいて、 サービス内容・個人情報の取り扱い及び重要事項を説明しました。    
サービス事業者   K&K株式会社 龍野デイサービスセンター 赤とんぼ    
事業所所在地  たつの市龍野町日山38-36                (説明担当者 /  )  

龍野デイサービスセンター 赤とんぼ 
サービス内容及び個人情報の取り扱い(通所介護) 当事業所が提供する通所介護サービスは以下の通りです。
1.提供するサービス   
種別:7時間以上8時間未満   利用時間 9時00分から16時00分 (サービス時間:7時間)
*(前後概ね一時間に送迎を行います)
①通所介護サービスは、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に努めます。
②指定通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、ご利用者の 心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
③当事業所では、ご自身で出来る作業を少しでも維持向上していただくため、出来ることは皆様に行って頂くなど、 過介護よりもリハビリテーションを優先したサービス提供及びその人らしく生きることへの支援を行います。
2.通所介護計画
①ご利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画」に基づき、ご利用者及びご家族の意向を踏 まえ、「通所介護計画」を作成します。  
②通所介護記録はサービス提供の日から5年間保存します。  
③連続して2ヶ月以上当施設の通所介護サービスをご利用者のご都合で休まれた場合、ご利用者のケアプランを作成している居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員(ケアマネジャー)と協議して当該通所介護利用サービス契約を見直す場合があります。
3.利用料(通常規模型で算出 ※前年度の1ヶ月当たりの平均利用延人員が750人を越えない事業所です)
① 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として利用者負担割合証に応じたお支払いとなります。
② ご利用者ご負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算させていただき、ご利用の月ごとの合計金額により請求させていただきます。
区分 提供時間区分 公定価格(1日当り) ご負担料金 
※1割負担(1日当たり) 要介護1 7時間以上8時間未満 6,580円 658円
                                  要介護2 7時間以上8時間未満 7,770円 777円
                                  要介護3 7時間以上8時間未満 9,000円 900円
                                  要介護4 7時間以上8時間未満 10,230円 1,023円
                                  要介護5 7時間以上8時間未満 11,480円 1,148円
なお、上記の料金以外でも、下記の加算要件に該当した場合は、下記料金もご負担いただきます。
加算 公定価格 ご負担料金 
※1割負担 算定回数等
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 760円/日 76円/日 個別機能訓練を実施した日数
個別機能訓練加算(Ⅱ) 200円/月 20円/月
入浴介助加算(Ⅰ) 400円/日 40円/日 入浴を実施した日数
科学的介護推進体制加算 400円/月 40円/月サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 220円/日 180円/日 60円/日 22円/日 18円/日 6円/日
(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれか
ADL維持等加算(Ⅰ) ADL維持等加算(Ⅱ) 300円/月 600円/月 30円/月 60円/月 (Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれか
介護職員等処遇改善加算Ⅳ 所定単位数の6.4%
2  食事代(おやつ含む)・おむつ代等の日用品の費用や習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費については別途実費をいただきます。尚、この料金を改定する際には、1月以上前に文書で連絡いたします。 送迎に関する費用 ・通常の事業の実施地域内、並びに通常の事業の実施地域を越えた地点より片道1㎞未満は無料。 ・通常の事業の実施地域を越えた地点より片道1㎞以上2㎞未満は100円。 以後1㎞ごとに100円加算させていただきます。(ガソリン価格の高騰等により、加算金額が変更されることがあります。)
3 お支払方法:請求書をご利用月の翌月10日以降にご利用者にお届けしますので、月末までに自動口座引き落としでお支払いください。  
 ※お支払いは、預金口座振替(甲の取引金融機関からの自動引き落とし)のご利用をお勧めします。
4 ご利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、ご利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(ご利用者負担額を除く)申請を行ってください。
5  ご利用料、ご利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用のお支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、お支払い期日から2ヶ月以上遅延し、さらにお支払いの督促から14日以内にお支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 介護保険法、税率の変更等によりご利用料金に変更がある場合がございます。
4.その他 ①お休みされる場合は、前日もしくは当日8時40分までにご連絡ください。以降はキャンセル料をいただきます(食事代)。
・送迎時間は、利用時間の前後概ね一時間に送迎を行いますが、交通事情や参加の状況等により変動する場合がございます。 ・スタッフは、ご利用者さまからの金品をお受け取りすることができません。
5.通所介護利用契約における個人情報使用の取り扱い 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 (個人情報の区分と内容)
A.基本情報(氏名・生年月日・性別・住所等)
B.心身の状態(身長・体重・既往歴・主病名・薬・体力等)
C.療養状況(入院・入所・在宅サービスの内容・日常生活活動能力等)
D.ご家族の支援状況(家族構成・就業・介護役割等)
E.保険情報(要介護認定・認定有効期間・利用介護サービス・保険者・医療保健情報・障害者手帳等) (個人情報の取り扱い) 個人情報の提供は、通所介護計画の目的の範囲内で必要最小限(サービス担当者会議等、一体的なサービス提供に必要な情報)に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払います。
守秘義務の徹底は、退職後を通じて徹底します。 尚、当事業所が撮影したサービス提供に関連する写真をホームページやパンフレット等に掲載することや、イニシャルやモザイクなど出来る限り個人を特定できないように配慮の上、在宅療養や介護サービス利用の経過等を学会や研究会等に於いて発表する場合があります。 
下線部分について  【 同意します ・ 同意しません 】
(個人情報のやりとり)   ・保険者など公的機関から事業所の運営上必要な情報(A・E)の請求があった場合   
・かかりつけ医から治療上必要な情報(A~E)の請求があった場合   
・担当介護支援専門員から居宅サービス計画作成に必要な情報(A~E)の請求があった場合   
・研修生を受け入れた場合の必要な情報(A~E)*個人情報の管理および守秘義務の徹底を指導いたします。   
・より良い通所介護サービスを提供するために必要な情報(A~E)を保険者・かかりつけ医・介護支援専門員に請求する場合があります。

プロフィール

プロフィール画像
施設の特徴
デイサービスセンターは、個別リハビリテーションや物理療法も提供できる1日型(サービス提供時間は9:00~16:00)で、作業療法士や言語聴覚士によるリハビリテーションを提供しています。

たつの市紹介
世界遺産で有名な姫路城のある姫路市の隣の市です。「揖保乃糸:兵庫県手延素麺協同組合さん」「ヒガシマル醤油さん」があるところです(^_^;)。
QRコード
携帯用QRコード
アクセス数
ページビュー数