自動車保険だけではありません
自賠信託券を活用する利点は自動車事故や交通事故被害の場合だけではありません。保険事故有無に関係なく、損害賠償事故被害案件全てに利用できます。
例えば、下記のようなケースにご利用頂いております。
①加害者が過失を認めないため、相手の自賠責保険へ被害者請求をしたいとき法務手続き一切を法務事務所で代わりに処理してもらう。
②加害者側損保から示談提示をしてきているが、内容に不服があり交渉はしたいものの方法がわからないので法務事務所で代わりに交渉手続きをしてもらう。
③子供や老人が自動車に乗っていてクルマの被害者になったが、相手が無保険者だったので何ら賠償請求に応じない。そのため法的な請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
④自動車事故や火災事故などで羅災を受けたが相手が資力不足を理由にして交渉に応じない。そのため分割求償の道筋手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑤近所の子供のいたずらや近隣の意地悪行為などで住宅に被害が発生したが、相手が弁償に応じない。そのため相手に弁済させる手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑥経営する店舗内の商品に客の過ちで損害が発生したが、客が契約していた個人賠償責任保険の損保会社は免責を主張してなかなか支払いに応じない。そこで被害商店の経営者が損保会社への請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑦盗難保険を契約している店の金庫から現金を奪われる被害に遭ったが、契約先損保会社からは被害金額の特定ができないとの事由で満額支払われなかった。差額分の請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑧示談は済んでいるのに嫌がらせのようにして相手側から無言電話や迷惑メールがおくられてきて精神的被害を受けている。警察に相談するも親身な対応が期待できない。そこで慰謝料を含めた損害賠償請求文書を法務事務所で代わりに作成してもらう。
などなど・・・
このように自賠信託券はクライアントの損害賠償請求に関して被害者保護の立場で法務事務所の事案処理サービスを直接受けられる制度です。
自動車事故案件だけでなく、日常起こりうる賠償事故案件全てをカバーリングできます。保険事故や不慮の事故に遭遇し、被害者になったときに困らない、損をしない、泣き寝入りしない為のものです。
身近な事故に備えて・・・
まずは資料請求は⇒こちら
例えば、下記のようなケースにご利用頂いております。
①加害者が過失を認めないため、相手の自賠責保険へ被害者請求をしたいとき法務手続き一切を法務事務所で代わりに処理してもらう。
②加害者側損保から示談提示をしてきているが、内容に不服があり交渉はしたいものの方法がわからないので法務事務所で代わりに交渉手続きをしてもらう。
③子供や老人が自動車に乗っていてクルマの被害者になったが、相手が無保険者だったので何ら賠償請求に応じない。そのため法的な請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
④自動車事故や火災事故などで羅災を受けたが相手が資力不足を理由にして交渉に応じない。そのため分割求償の道筋手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑤近所の子供のいたずらや近隣の意地悪行為などで住宅に被害が発生したが、相手が弁償に応じない。そのため相手に弁済させる手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑥経営する店舗内の商品に客の過ちで損害が発生したが、客が契約していた個人賠償責任保険の損保会社は免責を主張してなかなか支払いに応じない。そこで被害商店の経営者が損保会社への請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑦盗難保険を契約している店の金庫から現金を奪われる被害に遭ったが、契約先損保会社からは被害金額の特定ができないとの事由で満額支払われなかった。差額分の請求手続きを法務事務所で代わりに行ってもらう。
⑧示談は済んでいるのに嫌がらせのようにして相手側から無言電話や迷惑メールがおくられてきて精神的被害を受けている。警察に相談するも親身な対応が期待できない。そこで慰謝料を含めた損害賠償請求文書を法務事務所で代わりに作成してもらう。
などなど・・・
このように自賠信託券はクライアントの損害賠償請求に関して被害者保護の立場で法務事務所の事案処理サービスを直接受けられる制度です。
自動車事故案件だけでなく、日常起こりうる賠償事故案件全てをカバーリングできます。保険事故や不慮の事故に遭遇し、被害者になったときに困らない、損をしない、泣き寝入りしない為のものです。
身近な事故に備えて・・・
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