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| INDEX | |
| 会長杯開催補助 | 会長杯等の冠を記した大会及びスポーツ振興事業を開催する際の補助制度 |
| 全国大会等開催補助 | 各協会で開催されるスポーツ大会で東海大会規模以上のものを松阪市で開催する際の補助制度 |
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(趣 旨) 第1条 松阪市スポーツ協会は、学校・スポーツ少年団等との連携を図りながら、競技特性に適した選手の発掘に取り組むことを目的に実施する「スポーツ協会会長杯等争奪スポーツ大会並びにスポーツ教室」(以下「会長杯等」という。)開催に伴う負担軽減のため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、必要な事項を定めることとする。 (補助の対象及び補助額) 第2条 補助金交付に係る事業は加盟団体の主催で会長杯等の冠を記した大会及びスポーツ振興事業とする。特に小学生、中学生又は高校生を主な参加対象者とする大会の開催であり底辺の拡充を図る事業を優先するものとする。なお、補助額は、県大会まで5万円(スポーツ教室開催を含む)を目安とし、事業の規模により会長が決定する。 2 スポーツ協会会長杯等争奪スポーツ大会について、既存の大会と兼ねる場合においては、当該補助金の必要性が認められる大会に限るものとする。なお、第2回大会以降においては単独での会長杯等開催又は大会規模の拡充を図ることを前提とする。 (交付の申請) 第3条 交付を受けようとする加盟団体は、以下の書類を事務局に提出しなければならない。 ・交付申請書(様式第1号) ・収支予算書(様式第2号) (交付の条件) 第4条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とするものである。 1)開催要項作成時には必ず「松阪市スポーツ協会」を主催又は共催に記載すること。 2)会長杯開催においては、第1回大会時において、必ず持ち回り用の会長杯または会長旗を購入し、少なくとも大会を5年以上継続できること。なお、個人種目競技についてはこれに相当すると認められること。 3)事業に参加した人の負担金(参加費等)を徴するなど必ず自主財源の確保に努め、補助金を有効に活用すること。 4)原則、1加盟団体からの申請は、1事業とする。ただし、会長が特に認める場合はこの限りでないものとする。 (交付の決定) 第5条 会長は、補助金等の交付の申請があったときは、総会で承認された事業の目的に反していないかどうか、金額の算定に誤りがないかを調査し、適正と認めた場合、補助金決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。 2 決定の優先基準は次の通りとする。 1) 会長杯争奪の単独大会である 2) 小学生、中学生又は高校生を主な参加対象者とする大会である 3) 大会規模(参加者数・予算等)が大きい 4) 申し込み順 (実績報告) 第6条 事業等が完了したときには速やかに以下の書類を事務局に提出しなければならない。 ・事業完了報告書(様式第4号) ・収支決算書(様式第5号) ・補助金請求書(様式第6号) 2 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならない。 3 事業の運営及び経理の状況を調査し、不適当と認めた場合には当該補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。 (補助金額の支払) 第7条 補助金は、原則として事業が終了し実績報告を認定した後の確定払とするが、会長が必要と認める時は前金払を行うことができる。 |
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(趣旨) 第1条 この制度は、「スポーツ」をきっかけとして人々が交流することで「ひと」も「まち」も元気になるよう、様々なスポーツ大会を誘致し、一定の条件を満たすスポーツ大会について、予算の範囲内で助成金の交付を行なう。 (対象大会) 第2条 補助金交付の対象大会は、本市で開催されるスポーツ大会で東海大会規模以上のものとする。 ●国際大会規模 … 参加者の一割以上が外国選手であるもの ●全国大会規模 … 原則として(財)日本スポーツ協会(加盟団体含む)が主催するもので、各都道府県の予選会等(選抜・推薦含む)を経て、全国16都道府県以上から選手の参加があるもの ●東海大会規模 … 原則として、(財)日本スポーツ協会(加盟団体含む)が主催するもので、東海地区各県の予選会等(選抜・推薦含む)を経て、東海地区3県以上から選手の参加があるもの ●その他 … 県外からの参加者が100人以上である大会もしくは松阪市内の宿泊施設に県外からの参加者が延べ50人以上宿泊する大会(例:20人が3泊で延べ60人) (補助金額) 第3条 補助金限度額は、原則次のとおりとするが、予算の範囲内で補助金額は決定するものとする。 ① 全国大会規模以上 100,000円 ② 東海大会規模 50,000円 国際大会規模、その他の大会については、会長が予算の範囲内で決定するものとする。 (交付の申請) 第4条 交付を受けようとする加盟団体は、以下の書類を事務局に提出しなければならない。 ・交付申請書(様式第1号) ・収支予算書(様式第2号) ・その他必要な書類(開催要項等) (交付の決定) 第5条 会長は、交付の申請が適正と認めた場合、補助金決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。 (実績報告) 第6条 大会が完了したときには速やかに以下の書類を事務局に提出しなければならない。 ・事業完了報告書(様式第4号) ・収支決算書(様式第5号) ・補助金請求書(様式第6号) ・その他必要な書類(大会プログラム及び成績表等) 2 大会が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならない。 3 大会の運営及び経理の状況を調査し、不適当と認めた場合には当該補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。 (補助金額の支払) 第7条 補助金は、原則として大会が終了し実績報告を認定した後の確定払とするが、会長が必要と認める時は前金払を行うことができる。 |