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規 約

松 阪 市 スポーツ協会 規 約 

第1章 総則
第1条 本協会は松阪市スポーツ協会と称す。
第2条 本協会の事務局は松阪市内に置く。

第2章 目的及び事業
第3条 本協会は、体育運動を普及振興して市民体育の向上とスポーツ精神の高揚に努め、市民生活及び体育環境づくりに寄与することを目的とする。
第4条 本協会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1.各種体育大会の開催
 2.体育に関する講習会、講演会等の開催
 3.体育に関する調査研究並びに情報の収集
 4.市外及び県外体育団体との交歓連絡
 5.その他本協会の目的達成に必要な事項

第3章 組織団体
第5条 本協会は理事会の決定する運動競技種目で松阪市を代表する当該種目団体を以って組織する。
第6条 本協会に賛助会員を置く。
 2 前項の賛助会員に関する事項は、別に決める。

第4章 役員
第7条 本協会に、下記の役員を置く。
 1.名誉会長   1 名
 2.顧  問   若干名
 3.参  与   若干名
 4.会  長   1 名
 5.副 会 長   若干名
 6.理 事 長   1 名
 7.副理事長   若干名
 8.事務局長   1 名
 9.事務局次長 2名以内
 10.常任理事   若干名
 11.理  事   若干名
 12.会  計   1 名
 13.監  事   2 名
2 前項に定めるものの他、会長は理事会の承認を得て顧問、参与を推薦することができる。
第8条 会長及び副会長は理事会の決定によりこれを推薦する。会長は、本会を統括代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
第9条 理事は、関係団体より選出され本協会の一般事業を処理する。理事長・副理事長及び常任理事は理事の互選により選出するか、または、会長が推薦する者を理事会の承認を得て選出し理事会の会務を執行する。
第10条 事務局長・事務局次長・会計・監事は、理事会の議決によって委嘱せられる。会計は、事務局長・事務局次長が兼ねることができる。事務局長は、事務一般の統括の責任者とし、事務局次長は、事務局長を補佐する。会計は、会計事務を処理、監事は、会計を監査する。
第11条 顧問・参与は、本市の体育功労者及び学識経験者を理事会の推薦によって会長これを委嘱する。顧問は、本協会の最高諮問機関である。参与は本協会の重要事項について諮問に応ずる。
第12条 役員の任期は二ケ年とする。但し、重任を妨げない。増員又は補欠役員の任期は現任者又は先任者の残任期間とする。顧問・参与の任期はこれを定めない。
第13条 本協会に書記その他職員を置くことができる。職員は会長の命を受けてその事務に従事する。

第5章 会議
第14条 理事会は本協会の決議機関であって、下記の議事を審議する。
 1.予算及び決算
 2.事業計画
 3.役員選出
 4.規約改正
 5.その他重要事項
第15条 理事会は必要に応じ会長これを招集する。
第16条 常任理事会は、緊急事項その他必要に応じて会長これを招集する。
第17条 総ての役員会は総数の2分の1以上の出席を得て成立し、決定はその出席役員の過半数の決議による。賛否同数の場合は議長がこれを定める。議長の選出は、会長の指名による。

第6章 経理
第18条 本協会の経理は下記のもので支弁する。
 1.加盟団体の分担金及び賛助会費
 2.事業収入
 3.寄付金及び補助金
 4.その他の収入
第19条 加盟団体の分担金は別にこれを定める。
第20条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 補則
第21条 本規約の条項は理事会において理事の3分の2以上が出席しその議決権の過半数があれば変更することができる。

附則
1 本規約は昭和59年4月1日から施行する。

(改正)
平成10年 4月 1日
平成11年 6月18日
平成14年 4月27日
平成16年 6月12日
平成23年 5月28日
平成25年 6月 8日
令和  3年 6月 5日