会則
聖徳大学附属女子高等学校爽和会会則
昭和61年4月1日制定
平成20年9月1日改定
第1章 総則
第1条 本会は、聖徳大学附属女子高等学校爽和会(同窓会)と称する。
第2条 本会は、本部及び事務局を聖徳大学附属女子高等学校内におく。
第3条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図ると共に、母校の発展を寄与することを 目的とする。
第2章 会員
第4条 本会会員は聖徳大学附属女子高等学校卒業生をもって組織し、母校の教職員は特別会員とする。
第5条 本会は準会員をおくことができる。準会員は、聖徳大学附属女子中学校卒業生を有資格者とし、中学校卒業時に所定の手続きを経た者が、高校卒業時に、準会員となることができる。
第6条 本会会員が姓名及び現住所を変更した場合は、そのつど速やかに事務局に通知 するものとする。
第3章 役員
第7条 役員は爽和会幹事会において選出する。
第8条 本会の下記の役員をおく。
1.名誉会長 学校長を推す。
2.顧問 幹事会の推薦により会長が委嘱する。
3.相談役 歴代会長があたる。
4.会長 1名 会長は会務を総括する。
5.副会長 若干名 副会長は、会長を補佐し会長不在の時ときは代行する。
6.監査 若干名 会計の監査を行う。
7.書記 若干名 会議等のまとめを行う。
8.会計 若干名 会計事務等を行う。
第9条 役員は必要に応じ、役員会を開く。
第10条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第4章 爽和会委員及び爽和会幹事
第11条 聖徳大学附属女子高等学校卒業時のホームルームから2名の、爽和会委員を選出する。爽和会委員の任期は、原則として欠員が生じない限り継続するものとする。
第12条 第11条により選出された爽和会委員により各卒業年度ごとに各期爽和会員を組織する。
第13条 各期爽和会委員会において、各期爽和会委員より3名の爽和会幹事を互選する。任期及び選出方法については、各期爽和会委員会の申し合せ事項や内規によるものとする。
第14条 第13条により選出された爽和会幹事により爽和会幹事会を組織し、爽和会の会務全般についてその
計画・会計・実施をする。
第5章 爽和会幹事会及び総会
第15条 爽和会幹事会は、全会員による会議に代り定時爽和会幹事会を毎年1回開催することを原則とし、
協議は書面による意思表示も併用することも可とする。また、成立定足数は、全爽和会幹事の5分の1とする。会長は必要に応じ、臨時爽和会幹事会を開催できる。
第16条 定時爽和会幹事会では、下記の事項を協議する。
1.役員の選出について
2.予算の編成及び決算事項
3.その他必要事項
第17条 会長は、爽和会幹事会及び役員会の決定事項の報告ならびに会員の交流のため、総会を不定期開催できる。
第6章 会計
第18条 聖徳大学附属女子高等学校卒業時に、本会の入会金として10,000円を、終身会費として20,000円 を納入するものとする。
第19条 準会員希望者は聖徳大学附属女子中学校卒業時に、本会の入会金として10,000円を、終身会費として20,000円を納入するものとする。但し、納入した入会金は理由を問わず返金しない。
第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 事務局
第21条 本会の会務を支援する機関として事務局を設置する。
第22条 事務局は、日常の会務管理を中心に行い爽和会幹事会及び役員会を補佐する。
第23条 事務局には事務局員及び事務局長をおくことができる。事務局員及び事務局長は、会長が会員より指名しその業務に従事するものとする。
付則
1.昭和61年4月1日施行の会則は、平成20年9月1日より本会則に全面改訂する。
2.第4章の「爽和会委員」については平成10年度卒業生までは「旧幹事」をもって代替する。
昭和61年4月1日制定
平成20年9月1日改定
第1章 総則
第1条 本会は、聖徳大学附属女子高等学校爽和会(同窓会)と称する。
第2条 本会は、本部及び事務局を聖徳大学附属女子高等学校内におく。
第3条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図ると共に、母校の発展を寄与することを 目的とする。
第2章 会員
第4条 本会会員は聖徳大学附属女子高等学校卒業生をもって組織し、母校の教職員は特別会員とする。
第5条 本会は準会員をおくことができる。準会員は、聖徳大学附属女子中学校卒業生を有資格者とし、中学校卒業時に所定の手続きを経た者が、高校卒業時に、準会員となることができる。
第6条 本会会員が姓名及び現住所を変更した場合は、そのつど速やかに事務局に通知 するものとする。
第3章 役員
第7条 役員は爽和会幹事会において選出する。
第8条 本会の下記の役員をおく。
1.名誉会長 学校長を推す。
2.顧問 幹事会の推薦により会長が委嘱する。
3.相談役 歴代会長があたる。
4.会長 1名 会長は会務を総括する。
5.副会長 若干名 副会長は、会長を補佐し会長不在の時ときは代行する。
6.監査 若干名 会計の監査を行う。
7.書記 若干名 会議等のまとめを行う。
8.会計 若干名 会計事務等を行う。
第9条 役員は必要に応じ、役員会を開く。
第10条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第4章 爽和会委員及び爽和会幹事
第11条 聖徳大学附属女子高等学校卒業時のホームルームから2名の、爽和会委員を選出する。爽和会委員の任期は、原則として欠員が生じない限り継続するものとする。
第12条 第11条により選出された爽和会委員により各卒業年度ごとに各期爽和会員を組織する。
第13条 各期爽和会委員会において、各期爽和会委員より3名の爽和会幹事を互選する。任期及び選出方法については、各期爽和会委員会の申し合せ事項や内規によるものとする。
第14条 第13条により選出された爽和会幹事により爽和会幹事会を組織し、爽和会の会務全般についてその
計画・会計・実施をする。
第5章 爽和会幹事会及び総会
第15条 爽和会幹事会は、全会員による会議に代り定時爽和会幹事会を毎年1回開催することを原則とし、
協議は書面による意思表示も併用することも可とする。また、成立定足数は、全爽和会幹事の5分の1とする。会長は必要に応じ、臨時爽和会幹事会を開催できる。
第16条 定時爽和会幹事会では、下記の事項を協議する。
1.役員の選出について
2.予算の編成及び決算事項
3.その他必要事項
第17条 会長は、爽和会幹事会及び役員会の決定事項の報告ならびに会員の交流のため、総会を不定期開催できる。
第6章 会計
第18条 聖徳大学附属女子高等学校卒業時に、本会の入会金として10,000円を、終身会費として20,000円 を納入するものとする。
第19条 準会員希望者は聖徳大学附属女子中学校卒業時に、本会の入会金として10,000円を、終身会費として20,000円を納入するものとする。但し、納入した入会金は理由を問わず返金しない。
第20条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 事務局
第21条 本会の会務を支援する機関として事務局を設置する。
第22条 事務局は、日常の会務管理を中心に行い爽和会幹事会及び役員会を補佐する。
第23条 事務局には事務局員及び事務局長をおくことができる。事務局員及び事務局長は、会長が会員より指名しその業務に従事するものとする。
付則
1.昭和61年4月1日施行の会則は、平成20年9月1日より本会則に全面改訂する。
2.第4章の「爽和会委員」については平成10年度卒業生までは「旧幹事」をもって代替する。
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