登山届義務と罰則について


p.1
 
 登山計画書提出義務について 
 
 長野県、岐阜県、群馬県、富山県、石川県では条例で指定した山域や山に登る場合、登山計画書の提出を義務付けています。(会に届け出る山行計画書とは別です)
 計画書を提出しなかった場合、罰則(罰金等)が適用されることがあります。また、岐阜県では計画書を提出した証拠書類の持参が求められています。

 
以下に対象山域や登山計画書提出方法等の情報を入手しできるようまとめましたので活用下さい。なお、この資料において「下線がついた青字部分」をクリックすると該当資料に移動します(外部サイトへのリンクを含みます)


 1.概要
 2.対象山域等
 3.登山計画書提出方法


 
p.2


1.概要  
条  例  名 対象登山時期 対象山域等 計画書
提出時期
罰  則
長野県登山安全条例 通年 対象山域 記載なし なし
岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例 通年
 北アルプス地区
 (焼岳を含む)
 御嶽山
 白山
 乗鞍岳 
※令和元年
 12月1日から対象


 
記載なし 5万円以下の過料
群馬県谷川岳遭難防止条例 3月1日から11月30日まで(冬期は入山禁止) 谷川岳の岩場地帯 10日前 3万円以下の罰金
富山県登山届出条例 12月1日から翌年の5月15日までの間(特別危険地区は禁止) 剱岳及びその周辺 20日前 5万円以下の罰金
又は科料
石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例 通年 白山の活火山地区 記載なし 5万円以下の過料
但し、届出の状況等を勘案した上で、平成31年7月1日までに実施する
新潟焼山における火山災害による遭難の防止に関する条例 通年 焼山の頂上を中心に2km圏内 記載なし 5万円以下の過料
   
p.3



2.対象山域等
<長野県>
 
対象山域と代表的な山岳
北アルプス 白馬岳、唐松岳、鹿島槍ヶ岳、燕岳、常念岳、槍ヶ岳、穂高岳、乗鞍岳など
中央アルプス 木曽駒ヶ岳、宝剣岳、空木岳、恵那山など
南アルプス 甲斐駒ヶ岳、仙丈ケ岳、塩見岳、荒川岳(前岳)、赤石岳、光岳など
八ヶ岳 蓼科山、北横岳、天狗岳、赤岳、阿弥陀岳など
志賀・苗場 岩菅山、苗場山、鳥甲山など
戸隠 高妻山、戸隠山、飯縄山、黒姫山など
上信国境 根子岳、四阿山、浅間山(前掛山)、黒斑山など
奥秩父 甲武信ヶ岳、金峰山、小川山など
御嶽山 御嶽山
 

 指定登山道位置図

 指定登山道位置図1(志賀・苗場、戸隠、八ヶ岳、上信国境、奥秩父山域など県北東部のエリア)(PDF:915KB) 

 指定登山道位置図2(中央アルプス、南アルプス、御嶽山山域など県南部のエリア)(PDF:915KB)

 指定登山道位置図3(北アルプス山域など県北西部のエリア)(PDF:802KB)

  <岐阜県>

 条例の対象エリア

 北アルプス地区(焼岳含む)(PDF:1.3MB)
 御嶽山(PDF:1.4MB)
 白山(PDF:934KB)
 乗鞍岳(PDF:1.5MB)※令和元年12月1日から対象

 
 
 
<群馬県>
 谷川岳の岩場地帯(天神尾根と西黒尾根の間以外のルート)
 上の下線部をクリックすると当該山域の詳細情報を見ることができます。

 
<富山県> 
 指定期間 積雪期(12月1日~5月15日の間)
 対象区域

  剱岳及び早月尾根を中心とした区域で、馬場島からブナクラ乗越に至る白萩川及びブナクラ谷、ブナクラ乗越から赤谷山、白萩山、赤ハゲ、白ハゲ及び池平山を経て仙人山に至る稜線、北股、剱沢、武蔵谷、武蔵のコルから剱御前、別山乗越、室堂乗越、西大谷山、クズバ山を経て中山に至る稜線並びに中山と馬場島を結ぶ線に囲まれた区域 


<石川県>
  白山の活火山地区 が対象です
  上の下線部をクリックすると当該山域の詳細情報を見ることができます。

   
p.4
 


3.登山計画書提出方法
<長野県>
・電子申請による登山計画書提出
 ここをクリックしてください
・登山届ポスト投函、FAXなどによる登山計画書提出

 詳細はここをクリックしてください


<岐阜県>
 提出先
 ・岐阜県防災課宛提出の場合
  郵送:〒500 8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁防災課
  FAX:058-271-4119
  e-mail:gifu-tozan@govt.pref.gifu.jp
 ・登山届ポスト
  ポストの所在地は次のURLを参照ください
  http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/bosai/sangaku/11115/jourei.html
 
 登山計画書を提出した証拠として
 ・登山届ポストへ投函した場合
  登山届ポストに備え付けの「登山届届出済証」を持参する。
 ・オンラインで提出した場合
  オンライン提出後に自動返信される「メールの控え」を持参する。
 ・その他の方法で提出した場合
  「登山届の控え」を持参する。

 
<群馬県>
 「谷川岳の岩場地帯」に登山される方のみ対象(3月1日から11月30日まで:冬期は入山禁止)
 「谷川岳の岩場地帯」への登山は電子申請での届出はできません。谷川岳登山指導センターへの届出(10日前)が必要です。
 詳細はここをクリックしてください。

  

<富山県>
 ・規制対象 
  積雪期(12月1日から翌年の5月15日までの間)に、剱岳とその周辺に登山する人は、登山する日の20日前までに、指定書式で届出する。
  注:規制対象の
登山計画書の提出先は富山県自然保護課で警察ではありません。 
 ・登山計画書提出先等




<石川県>
 ・登山届の提出方法
  ここをクリック